パートタイマーやアルバイト、契約社員などを雇い入れる際(または契約更新時)に渡す「労働条件通知書」について、2026年10月1日より新たな明示事項が追加されます。
今回の改正は、いわゆる「同一労働同一賃金」の実効性をより高めるためのものです。見直しのポイントを確認していきます。
| 追加される明示事項とは? |
従来の4項目(①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口)に加え、以下の記載が新たに義務化されます。
追加項目
正社員(通常の労働者)との「待遇の相違の内容・理由」について説明を求めることができる旨
労働者に「なぜ正社員と手当や賞与に差があるのか」説明を求める権利があることを、契約締結時にあらかじめ通知書上で明示しなければなりません。
実際の記載例について次の例を参照ください。
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【労働条件通知書への記載例】(厚労省雛形より抜粋)
次の窓口に対して通常の労働者(正社員)との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 ○○部 担当者職氏名 ×× ○○
(連絡先000-0000-0000)
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| 企業に求められる2つの実務対応 |
実際に従業員から説明を求められた際、適切に回答できる体制づくりが必要です。
①相談窓口の体制整備と理由の整理
窓口担当者は「なぜこの手当がパートには支給されないのか」「なぜ基本給に差があるのか」を合理的に説明できなければなりません。
正社員との職務内容や責任の範囲の違いを整理しておくことが不可欠です。
②ガイドライン改定に伴う各種手当の点検
2026年10月には「同一労働同一賃金ガイドライン」も同時に改定されます。
特に家族手当・住宅手当・病気休職・夏季冬季休暇などについて、継続勤務が見込まれるパート社員に対して正社員と不合理な差をつけていないか、自社の手当規程を点検・修正する必要があります。
明示義務を怠った場合、行政指導や10万円以下の過料のリスクがあります。不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



