今回は、令和8年(2026年)10月1日から施行される「パートタイム・有期雇用労働法」の改正に伴う、重要な実務上の変更点についてお伝えします。
今回の改正では、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項(労働条件通知書への記載事項)が追加されることとなりました。直前になって慌てないよう、あらかじめ内容を確認しておきましょう。
| 1.新たに追加される明示事項 |
これまでの「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」という4つの明示事項に加え、新たに以下の内容を明示することが義務付けられます。
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示
具体的には、通常の労働者(正社員等)との待遇差について、その内容や理由を会社に確認できる権利があることを、労働者に書面等で知らせる必要があります。
これに違反した場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるため、注意が必要です。
| 2.労働条件通知書への記載例 |
厚生労働省からは、以下のような記載例が示されています。
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次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名:〇〇部 担当者職氏名:〇〇 〇〇(連絡先:〇〇–〇〇〇〇)
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※「通常の労働者」という表現は、自社で「正社員」などの呼称を使用している場合は、それに置き換えて記載することが可能です。
| 3.事業主様が今から準備すべきこと |
施行は令和8年10月ですが、以下の準備を進めておくことをお勧めします。
①労働条件通知書のフォーマット改訂
新たな明示事項を追加した最新のモデル様式を確認し、自社のフォーマットを更新する準備をしましょう。
②待遇差の説明ができる体制の整備
労働者から「なぜ正社員と給与や手当が違うのか?」と問われた際、客観的な理由(職務内容、責任の程度、配置の変更範囲など)を合理的に説明できるよう、賃金規定や評価制度を点検しましょう。
自社の就業規則や契約書の対応に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。




