2024年12月3日
収入の壁

昨今話題となっている収入の壁には大きく税制によるものと社会保険によるものの2種類があり、社会保険の壁に関する方針について報道がありました。今回は社会保険の壁について現状の確認をし、今後の方針や影響について見ていきたいと思います。

 

現在の社会保険制度

令和6年10月からの現行制度では、株式会社等の法人にあっては企業規模(社保加入対象従業員)が51人以上の会社と、50人以下の会社で社会保険に加入する条件が異なり次の表のようになっています。

*ただし学生は除く

現行のルールの下では

51人以上の会社にあっては、週20時間以上働く社員の年収が106万円以上となればその人を会社の社保に入れる必要があり、会社にも社会保険料の負担が発生します。(106万の壁)

50人以下の会社では、表の条件上の時間を満たさない限り会社の社保に入れる必要はありません。

 

しかし親や、配偶者の扶養に留まろうと収入を130万円に収めるため就業調整をする人が出てきて、労働力不足の要因となっています。(130万の壁)

 

今後の社会保険制度の方針

報道されていた方針は、106万の壁を無くすというものです。

それによると、現在の議論では企業規模・年収額にかかわらず週労働時間が20時間を超える場合、社会保険に加入が必要となるという風に変更する事を検討しているとの事です。

現在の方針のルールとなれば、会社は規模によらず、週20時間以上働く方を会社の社保に入れる事となり、50人以下の会社は特に社会保険料の負担が大きくなるため注意が必要です。

また、週20時間が次の壁となり、扶養内でいようと週20時間以内に就業調整するようになると、会社としては今まで以上に人手不足に悩まされることになるかもしれません。

 

そして、社保対象となる人が増え、対象のパート・アルバイトの出入りがよくある場合、その管理もしっかり行っていく必要があります。今後の動向の情報が出ましたら随時ご紹介していきます。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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