
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日以降感染症法上の位置づけが5類へ変更されました。各所で変更後の取り扱いについて情報が提供されています。今回は、移行後の取り扱いについて確認していきましょう。
▎外出は個人の判断
内閣官房は、令和5年5月8日以降「法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。」としています。また、「一般に保健所から新型コロナ患者の『濃厚接触者』として特定されることはありません。また、『濃厚接触者』として法律に基づく外出自粛は求められません。」[1]としています。
学校などでは学校保健安全法が適用されており、その基準を用いている会社も多いかと思います。文部科学省は「出席停止の期間は、『発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで』を基準とする」[2]と発表しています。就業規則において、感染症時の出勤等の対応や独自のルールを設定していたら、今一度確認してみましょう。
▎業務起因のコロナ感染は依然労災の対象
厚生労働省は、「業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。」とし、5類感染症に変更後もこの取扱いを変更しないこととしています。労災給付への影響に変更はありませんが、労災保険料について「5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。」[3]としていますので、適用している会社は認識しておきましょう。
これからも感染の波があるかもしれないといわれる中、今後の会社の取り扱いなどについても考える必要がありそうです。外出や出勤について個人の判断が尊重されるよう、配慮に努めていきましょう。
1)内閣官房.感染症法上の位置づけ変更後の療養について.
https://corona.go.jp/news/news_20230414_01.html
2)文部科学省.学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知).
https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_ope01-000004520_2.pdf
3)厚生労働省.新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け).
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html