2024年9月2日
最低賃金の改定・保険証の廃止

最低賃金の改定

厚労省の最低賃金の審議会で各都道府県の賃上げ目安が過去最高額の50円と発表され、各都道府県で引上げ額の検討が進んでいます。

京阪神の3府県での引上げ額に関する答申が労働局に出され、10月からの最低賃金の見通しが出ました。

京阪神の10月からの最低賃金額は次のようになる予定です。

※都道府県で業種ごとに最低賃金額が定められている場合、その額が最低賃金となる場合があります。

ここ数年最低賃金額の引上げ幅が大きくなっております。そのためか、最近月給の従業員の給与が最低賃金を下回っていたとのお話も度々耳にします。今一度、最低賃金に掛からないか確認してみてはいかがでしょうか。

 

12月の保険証の廃止に向けて

今年の12月2日以降健康保険証の発行が終了となります。

日本年金機構に確認したところ、会社が行うべき社会保険手続としては今までとほぼ変わりはないようです。

廃止後に新しく資格取得する非マイナンバー登録者の手続の際に、保険証に代わる物が必要な場合、資格取得手続の際に併せて申請する事で最長5年有効な資格確認書を発行してもらえるそうです。

また、現在発行されている保険証については、すぐ使えなくなるわけではなく、2025年12月1日までの一年間は今まで通り利用することができるようになっています。なお、現在保険証を有している従業員にも状況に応じて、協会から資格確認書が送られてくるようです。

廃止になるまでに会社が行うべき対応としては、9月以降協会けんぽ(健保組合に加入している場合組合)から「各従業員の資格情報のお知らせ」が届きます。9月~10月中と年明けの2回に分けて届くようです。届きましたら、従業員の方にお渡しし、各人の資格情報を確認し、書類を保管するよう伝える必要があります。

9月以降厚労省から正式な情報が発表され始めるようですので、新しい情報が出ましたら発信をしていきたいと思います。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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