2024年11月1日
死傷病報告の電子申請義務化

来年1月より労働安全衛生法に関する手続が一部電子申請義務化となります。そこで今回は、その内容を見ていきたいと思います。

義務化される手続(8種類)

来年1月1日以降、次に記載する手続が原則電子申請で届け出るよう義務化されることになります。

全ての会社で業務災害発生時に提出が必要

1)労働者死傷病報告

 

常時労働者50人以上の事業場がある場合、提出が必要

2)総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

3)定期健康診断結果報告

4)心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

 

対象となる業務・施設がある場合提出が必要

5)有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

6)有機溶剤等健康診断結果報告書

7)じん肺健康管理実施状況報告

8)事業の附属寄宿舎内での災害報告

*経過措置として、1月1日以降も申請が困難である場合には当面の間書面による手続も可能であると公表されていますが、いずれは経過措置もなくなってしまいます。少なくとも死傷病報告はどんな規模の会社においても電子申請で対応する必要が出てきます。

 

手続の方法

上記手続を電子申請する場合、基本的にe-Govにて行うことになります。

また、上記1)~4)及び7)の手続は厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から申請することもでき、直接e-Govから申請するより分かりやすいように思います。

 

なお、電子申請化に合わせて、死傷病報告書の様式も変わり、コードによる入力が増え、災害発生状況報告欄も5つに項目分けされ分かりやすくなるよう変更予定となっております。

今回の変更で、労災が発生した場合、すべての会社で電子申請に対応することが必要となってきます。事故が起きなければ関係のない事と思わず、準備してみてはいかがでしょうか。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
一般社団法人兵庫事業承継サポート

メニューを閉じる