2026年6月1日
知らないと危険な労務の話~労働時間の端数処理~⚠ こんな「間違った運用」はありませんか?
・毎日、15分未満の残業時間を切り捨てて処理している。
・始業前の「朝礼」や「着替え・掃除」の時間を通勤扱いとし、労働時間に含めていない。
・遅刻のペナルティとして、実際の遅刻時間(例:5分)を超えて30分間分の給与を引いている。
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上記のような独自のルールを運用していませんか?
事務効率化や遅刻防止目的であっても、これらは労働基準法違反です。労基署の調査が入れば基本的には是正勧告の対象となります。
■「1分単位」が大原則
労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)により、労働時間は「1分単位」で計算し、1分単位で給与を支払うことが義務付けられています。
社長が「うちは昔から15分単位だから」「社員も納得しているから」と考えていても、法律の前ではそのルールは一切意味をなしません。
法改正により未払い賃金の請求時効が「3年」に延長された現在、わずか数分の切り捨てが将来的に数百万円〜数千万円の未払い残業代リスクへと化ける時代です。
今の時代スマホのGPS情報やPCのログ等から労働時間についての痕跡をたどりやすくなっており、調査が入った際に問題が明らかになることも増えてきています。
上述のようなルールを定めた就業規則等の違法な文言は削除しましょう。
また、1分単位で計算されるので、「残業が無い場合、業務終了後は速やかに退勤手続をし帰宅する」ルールを徹底させる等の対応をしていきましょう。




