2025年4月3日
育児時短就業給付金について

2025年4月に仕事と育児の両立を支援する仕組みが拡充されます。「育児介護休業法」の改正に伴う実務上の手続になります。

 

1.対象となる従業員は?

①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業をする雇用保険の被保険者(週20時間以上勤務)

②育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始していること

< 注意 >

2025年4月以前から時短就業されている従業員(経過措置)
上記①②に該当する場合は、こちらの方も2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとして、下記記載の2.の要件を満たす場合は、給付金を受け取ることができます。

 

2.給付金を受け取るための要件は?

①該当月の初日から末日まで続けて、

・雇用保険の被保険者である月
・育児休業給付金または介護休業給付金を受け取っていないこと(複数の給付金は受け取れません)

②所定労働時間(1週間あたり)を短縮して就業した期間がある月

③高年齢雇用継続給付金を受け取る対象となっていない月

 

3.いくら支払われるの?

原則:育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当

ただし、下記に該当する場合、今回の給付金は支払われません。

①支給が対象となる月に支払われた賃金額が、育児時短就業前の賃金と比べて低下していないとき

②支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額(459,000円)以上であるとき

③支給額が、最低限度額(2,295円)以下であるとき

 

4.給付金が支払われる期間は?

原則:育児時短就業を開始した日の属する月から、育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月

 

ご不明な点がございましたら、いつでも問い合わせくださいませ。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
一般社団法人兵庫事業承継サポート

メニューを閉じる