2023年3月6日
通勤の寄り道で怪我、労災になる?

通勤災害も労災保険が給付されることはご存知でしょうが、寄り道といっても色々あります。帰りに会社の近くの小料理屋で一杯というケースや、横断歩道を渡ったスーパーで買い物、といったケースが考えられます。その場合はどうなるのでしょうか。

 

通勤災害とは?

法律では、通勤災害における寄り道について次の二つが書かれています。(要旨)

逸脱・中断の間及びその後は通勤としない。

逸脱・中断が、日常生活上においてやむを得ない理由で最小限度のものである場合は、逸脱・中断の間を除きこの限りでない。

 

上記二つのケースで怪我をした場合は?

「逸脱・中断」とは、平たく言えば寄り道のことですね。つまりは、寄り道途中の怪我、これはダメ。寄り道した後にいつもの通勤経路で怪我をした場合、これはある程度労災として認めますよ、ということのようです。

小料理屋で飲んでいる最中やスーパーに買い物するため横断歩道渡っている最中、これはダメになりそうです。また、寄り道して小料理屋で飲んだ後いつもの通勤経路で怪我をした場合、これも日常生活上やむを得ないといいにくいのでダメになりそうです。

また、寄り道してスーパーに寄った後にいつもの通勤経路で怪我した場合は、日常生活上やむを得ないといえそうですので、通勤災害の対象になりそうです。

 

まとめ

以上にように労災保険の補償はかなり厚いといえます。最後に今回判例を拾ってみて感じたことは、お酒を飲むのも仕事の一環でなかなか断れないものですが、お酒を飲んだ後の事故は、原因として“飲酒酩酊がかかわった”と取られて労災として認められないケースが多いようです。「家に着くまでが遠足です。」ではないですが、会社帰りに一杯飲んだ後は特に気をつけて帰りましょう。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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