2023年7月26日
通勤手当と旅費交通費

「通勤手当と旅費交通費、なんとなくわかるけどどう違うの?」ということで、本日はこの2つを掘り下げていきます。ご存じのとおり、従業員の家から会社までの通勤のため必要とされる額を支給する通勤手当、一方で旅費交通費は出張や営業先までの移動にかかった費用を会社が支給するものです。同じ交通費ですが、扱いは異なります。

 

▎通勤手当は社会保険の対象

通勤手当は、通常は定期券代などが対象となります。また通勤手当を会社が支給することは、労働者にとって必要な交通費の負担を軽減することで、求職者に対するアピールにもなりますし、従業員のモチベーションを向上させる目的もあります。なお、通勤手当は会社に支払い義務はありません。こちらはすべて、労働保険や社会保険の対象の賃金となります。

 

▎旅費交通費は社会保険の対象外

一方、旅費交通費は、出張や業務移動などへ移動・宿泊する際に支給される旅費・交通費です。支給の対象となる交通費は、交通機関の運賃やタクシー代などがあります。旅費交通費は業務上必要な費用とされることから、会社に支払い義務があるのが一般的です。そのため労働保険や社会保険の対象の賃金には当たりません。

 

▎所得税の取り扱いも異なる

また、通勤手当と旅費交通費は、税務上の取扱いも異なります。通勤手当は基本的には非課税です。公共交通機関の場合、月15万円の非課税枠が設けられており、その範囲内であれば非課税扱いとなります。一方、旅費交通費は通常の利用範囲内ですと、会社に支払い義務があるのを個人が立て替えて支払いを受けたものであり所得ではないため、全額が非課税となります。

 

▎まとめ

以上のように、通勤手当と旅費交通費は支給の対象や労働保険・社会保険・所得税上の取扱いなどが異なります。通勤手当、旅費交通費についてはトラブルを回避するためにも、就業規則でルールを定めておくことが大切です。例えば定期券代の支払いについても、前払いか後払いか、何カ月分か、入社時退社時の処理をどうするかなど、記載しておくと給与計算時にも役立ちます。


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