2024年1月9日
障害のある人への合理的配慮

合理的配慮」という言葉をご存じでしょうか。

合理的配慮」とは、障害のある人が生活を送る上でバリアとなる事情がある場合で、本人からバリア除去の対応を求められたときに、対応者の負担が過重とならない範囲で個別の調整や対応を行うことを言います。

合理的配慮の提供について令和3年の障害者差別解消法改正により、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなります。そこで合理的配慮について見ていきたいと思います。

なお、従業員との関係においては障害者雇用促進法により合理的配慮の提供は既に法的義務となっています。

合理的配慮の留意事項

合理的配慮には次の3点を満たすものである必要があります。


①必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限る

②障害者でない者との比較で、同等の機会の提供を受けるためのものであること

③事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更に及ばない


次の例は①を理由に合理的配慮の提供義務に反しないと判断されます。
例)飲食店で、食事介助を求められた場合、事業の一環として食事介助を行っていないため、本来業務に付随すると言えず申し入れを断った。

過度な負担の判断

また合理的配慮を超える過度な負担に当たるかは事案ごと、具体的状況に応じ次のような点を考慮し総合的客観的に判断されます。

・事業への影響の程度
・実現可能性の程度
・費用・負担の程度
・企業規模
・財政・財務状況

次の例の様な実現可能な対応への変更は義務違反とは考えられません。
例)小売店で、混雑時、視覚障害のある人から、付添って買い物補助をしてほしいとの申し入れに対し、付添いはできないが、必要な商品を代わりに準備することはできるとの申し入れをした。

合理的配慮のために

合理的配慮の提供は、バリアの性質により、対応は千差万別です。そのため、対応を求められた際には、コミュニケーションを重ね、バリアを除くための具体的対応を聴取し、上記の例の様に求められた対応が無理な場合でも、認識をすり合わせ可能な対応を見つけることが肝要です。

新しく義務の対象となった雇用分野以外での取り扱いを主眼に記載しておりますが、従業員との関係でも同様の観点からの対応が必要となりますので、これを機に改めて考えてみてはいかがでしょうか。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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