2024年5月1日
障害者の法定雇用率について4月になって変更された労務関係のルールとしては、以前取り上げた労働条件通知書の明示事項に関する改正があります。
このほか、本年4月より障害者の法定雇用率が引き上げられました。
そこで今回は障害者雇用に関するルールを見ていこうと思います。
▎障害者の雇用義務が生じる会社は?
全ての事業主は常時雇用する労働者の一定割合以上(今年の4月から民間企業は2.5%)の障害者の雇用が義務付けられています。
したがって、民間企業においては
「常時雇用する労働者」が40人以上の会社から1人以上の障害者雇用が義務付けとなりました。
▎“常時雇用する労働者”のカウント方法
義務付け対象となるか判断するに当たって、「常時雇用する労働者」とはどういった人が該当するのか認識しておく必要があります。
ここでいうところの「常時雇用する労働者」とは次の表のとおりです。
常時雇用する労働者は通常1人としてカウントしますが、短時間労働者である場合には、0.5人としてカウントすることになります。
▎雇用義務が生じた場合の対応は?
雇用義務が生じた場合、会社は毎年6月1日時点での障害者雇用状況の報告が必要となります。
また、常時雇用労働者の数が100人を超える事業主に限られますが、法定雇用率に不足している人数1人当たり月額5万円の納付金の申告・納付が必要となります。
一方で、義務をクリアし、かつ、所定の条件を満たした場合には、調整金や報奨金が支給されます。
▎雇用義務の有無の確認を!
ハローワークへの雇用状況報告義務に違反した場合、雇い入れ計画作成などの行政指導や、違反についての公開罰金が科せられる事もあります。
令和8年には2.5%から更に引き上げられる予定となっていますので注意をしておく必要があるかと思います。