2026年7月2日
障害者法定雇用率の引上げ
1.法定雇用率の引き上げと対象企業の拡大(令和8年7月〜)

民間企業における法定雇用率および対象となる事業主の基準が段階的に変更されています。

 

・法定雇用率:5% から 2.7 へ引き上げ

・対象事業主の範囲:従業員 5人以上 の企業(現行40.0人以上から拡大)

 

※令和8年7月15日報告期限のハローワークへの状況報告義務においては、現行の「2.5%」を基準とした不足有無などを確認します 。

 

2.除外率の一律10ポイント引き下げ(令和7年4月施行済)

昨年4月に、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種に適用される「除外率」が、一律10ポイント引き下げられました 。

 

・建設業・鉄鋼業など:10%

・医療業・高等教育機関など:20%

・小学校など:45%

※これまで除外率が10%以下であった業種は、既に除外率制度の対象外となっています 。

 

3.障害者の算定方法の変更点(短時間労働者のカウント)

週所定労働時間が短い労働者についても、算定特例や新規算定の枠組みが始まっています 。

 

・精神障害者の算定特例(延長中):週20時間以上30時間未満の場合、雇用期間等に関わらず「1カウント」として算定可能 。

・週20時間未満の算定(実施中):週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は「5カウント」として算定可能 。

 

4.実務上の留意点と事業主支援の活用

雇用率の未達成による「障害者雇用納付金」の算定について、令和8年度分(令和9年4月〜5月申告)は、令和8年6月以前が2.5%、7月以降が2.7%の月割で算定することになります 。

 

また、以下の国による支援制度が用意されていますので、ぜひご活用ください 。

・障害者雇用相談援助事業:専門事業者から採用や定着に関する相談援助を原則無料で受けられます。

・助成金の拡充・新設:加齢により職場適応が難しくなった方への能力開発支援や、職場実習・見学の受け入れに対する助成金が新設・拡充されています 。


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