子育て支援に関わる制度や、社保制度の変更が続いている中、雇用保険制度に関しても変更が決まっています。
そこで今回は雇用保険制度に関する2025年4月1日からの変更点をかいつまんで見ていこうと思います。
▎自己都合退職の給付制限の見直し
いままで、自己都合退職の場合、待期(7日間)が明けてから原則2カ月の給付制限期間があり、その間失業給付を受けることができませんでした。
法改正により、基本の給付制限期間が2カ月から1カ月に短縮となります。
更に離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除され、1カ月の期間満了を待たずに失業給付を受けられる様になります。
▎育児休業給付の給付率の引上げ
被保険者と配偶者の両方が子の出生直後一定期間以内(男性の場合は出生から8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間は従来の休業給付に上乗せされ、実質手取り10割相当が支給されることとなります。
▎育児短時間就業給付の創設
被保険者が、2歳未満の子を養育するため、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する「育児短時間就業給付」が創設されることとなります。
▎育休延長に係る申請書類の追加
保育園に入ることができず、育児休業を延長することが必要な場合に、いままでは市町村からの保留通知等のみでよかったものが、保育施設への申込書の写し及び本人が記載する申込書が追加となります。
保育施設への申込みの写しについて、電子申請にて申し込みを行った場合、申し込み内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものを保管しておく必要があります。
また自治体ごとに申請期間があり、会社への延長の申請と時期がずれるため、もれがないよう育休取得者へ事前にアナウンスをしておくとよいのではないでしょうか。
詳細が気になる方は、厚生労働省の資料をご活用ください。