2023年3月2日
社会保険料率の変更

雇用保険料率の変更

雇用保険料率が令和5年4月1日より変更となります。令和4年10月1日に変更された割合から更に少し増加します。

具体的には次のようになります。

年間支給給与額が7,200万円(月給30万の従業員20名)の一般事業の場合、事業主負担額は年間で15万円程の増額となります。

例)令和5年:7,200万×9.5÷1,000=68.4万

令和4年:(3,600万×6.5+3,600万×8.5)÷1000=54万

 

従業員負担分も増額していますので、給与から控除する際、いつの支払いから控除される注意が必要です。4月1日を含む賃金計算期間に対して支給する給与から新しい保険料となります。

例)4月20日〆翌月支給の場合、5月支給から新しい保険料が適用となります。

 

社会保険料率の変更

協会けんぽに加入している会社様は社会保険料のうち、健康保険料が3月より変更になります。厚生年金保険料はそのまま変わりません。

保険料率は次のようになります。

 

社会保険料の従業員からの預かりを社会保険料の納付月と合わせて翌月徴収としていることが多いかと思います。この場合には4月支給給与からの控除になります。ご注意ください。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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