2024年3月5日
フリーランスとの取引

令和5年5月にフリーランスとの取引に関する法律が公布されました。正式名称は長い為、ここではフリーランス新法と言っていきます。遅くとも今年の11月には施行されることになりますので、このルールが適用されたとき、どういった対応が必要になるか見ていきたいと思います。

▎どういった場合に対して適用されるか?

本法律はBtoBにおける委託取引で「特定業務委託事業者」が「特定受託事業者」に業務を依頼する場合に適用を受けることになります。

「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方で従業員を雇わず仕事をしている人(会社)を指します。「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者で、従業員を雇って仕事をしている人(会社)を言います。

人を雇っている人(会社)が、人を使わず個人で仕事をしている人(会社)に業務委託をする場合は、本規定が適用されることとなります。

▎どういった対応が必要か?

フリーランス新法では「取引の適正化」と「就業環境の整備」について新たな義務を定めています。取引適正化の観点からは、仕事内容、報酬額等の明示や帰責事由の無い受領拒絶・報酬の減額の禁止等、下請法と同じような義務がフリーランスとの契約の際にも課されることとなります。

就業環境の整備の観点からは、


①広告等を利用し募集の情報提供をする際、実際の報酬額より高い額を表示する等の虚偽の表示、誤解を生むような表示の禁止

②政府の定めた期間以上の業務委託の相手方から申出があった場合、育児介護等との両立に必要な配慮の義務付け

③フリーランスに対しても、対従業員と同等のハラスメント対策の実施を義務付け

④政府の定めた期間以上の業務委託契約で、中途解約する場合、原則解約30日以上前に予告の義務付け


これらの義務付けに違反があると判断された場合、違法行為について指導、立入検査、勧告、公表、命令等の行政上の制裁が与えられる可能性があります。そして、命令に従わなかった場合、会社に50万円以下の罰金の対象にもなりえます。

施行後は、会社として取引相手が特定受託事業者に当たるか確認しフリーランス新法の適用の確認をしていく必要があります。

下請法の適用があった場合、比較的対応の負担は少なく実施できるかと思いますが、施行までに対応できる体制を整えていくことが重要です。


Newsお知らせ

2026.10.02

【2026年10月施行】パート・有期社員の「労働条件通知書」に新項目!見直しのポイント


パートタイマーやアルバイト、契約社員などを雇い入れる際(または契約更新時)に渡す「労働条件通知書」について、2026年10月1日より新たな明示事項が追加されます。 今回の改正は、いわゆる「同一労働同一…
2026.10.02

知らないと危険な労務の話~「管理職は残業手当を支払わなくてよい」とするリスク~


「課長だから残業代は支払わなくてよい」「店長だから管理監督者として扱っている」。 こうした運用をしている会社は少なくありません。 しかし、実態として管理監督者に該当しない場合、本来の時間外労働や休日労…
2026.10.02

今月のひとこと


先週の「カンブリア宮殿」に、テンポスバスターズの森下篤史社長が出演されていました。 経営が行き詰まった会社を次々と買い取り、その再建に取り組んでおられます。御年79歳。それでも、挑戦が楽しくて、くたく…
2026.09.01

最低賃金が上がります!


近畿で、最低賃金の改定が出揃いました。 兵庫、大阪の最低賃金はともに令和8年10月1日以降に適用されます。 兵庫…1,172円 大阪…1,231円 改定日以降の労働分については、改定後の賃金額の支払い…

ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
▲

メニューを閉じる