次第に暖かくなり春めいてきました。出会いと別れの季節に、会社においても、退職される方や新しく入社される方もいる事と思います。そこで今回は入社時の社会保険・雇用保険手続きや作成すべき書類についてみていこうと思います。
▎入社の際の手続
・社会保険資格取得手続
新しく従業員の方が入社された際には、原則として入社後5日以内に社会保険資格取得を所轄の年金事務所に届け出る必要があります。本手続で必要となる情報としましては主に次の①~④の通りです。
①マイナンバー
②氏名・性別・生年月日 ③月額報酬 ④被扶養者の有無 |
4月は保険証発行に時間がかかりますので、できる限り早く対応されるのがよいかと思います。
・雇用保険資格取得手続
雇用保険の手続は社会保険と比べ余裕があり、入社した月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに届け出る必要があります。手続の際には次①~⑤の情報が必要となっています。
①マイナンバー
②雇用保険番号(既にある場合) ③氏名・性別・生年月日 ④賃金月額及び支払態様 ⑤雇用条件(雇用形態、職種、週所定時間、契約期間の定め、更新の有無) |
▎その他作成書類
上記手続きを行うほか、新しく入社した方の労働者名簿の作成や、労働条件通知書を作成し、従業員の方に渡す必要もあります。
労働者名簿は賃金台帳・出勤簿と共に法定三帳簿として作成と保存が義務付けられています。違反した場合に罰則も設けられているのできちんと備えておきたい書類になります。
また労働条件通知書も労働者に書面で交付することが義務付けられています。本書類には契約期間、就業場所・業務、労働時間、休日・休暇、賃金・支払いに関する事項、退職に関する事由などを記載する必要があります。
年度初めで忙しいかと思いますが、従業員・会社にとって重要な手続や書類になりますので抜かりがないようにしたいですね。