2024年3月1日
年休の買上げ

労働者の年休を買い取ることは可能でしょうか?労働者としては余った年休が消滅してばっかり…それだったら買い取ってもらいたい、というのもよくある話かと思います。今回は年休の買上げのルールについてお話しいたします。

年休は与えなければならない

法律で「年次有給休暇は与えなければならない」とされています。そもそも有給休暇を与えて休んでもらうことを目的としたものですから、買上げをして賃金を払っては意味がありません。よって、原則としては買上げをすることができません。

 

買上げが可能な場合もある?!

ただし、以下の3つの場合には買上げが可能です。

①退職の際に余っている年休
退職の際、結果的に余ってしまった年次有給休暇についてはもう休む余地がありませんので、会社が買い上げを行うことは禁止されていません。

②法定以上の年休
法律で、年次有給休暇は6か月以上につき10日、その後1年経るごとに11日、12日・・・を与えると定められています。それを上回る年休を就業規則などで定めて労働者に付与している会社では、法定を超えた部分については買上げができるとされています。

③時効となる年休
年休には2年間の時効があります。時効となった年休は労働者がすでに取得することができないものなので、買い取ることは問題ないとされています。

 

注意点

年休の買上げの予約は明確に禁止されています。買上げの予約をして、請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えなかったり、ということはできないのでご注意ください。

 

まとめ

以上のように、年休の買上げが可能な場面があります。しかし、会社が買い取る法律上の規定・義務はありません。労働者から買上げの請求があったからといって、会社が応じなければいけない、という義務はないのです。

あくまで年休は労働者が休みを取ってリフレッシュすることが目的です。できるだけ取得を促しましょう。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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