2023年10月2日
「年収の壁」への対策概要

いわゆる「年収の壁」に対する対応策「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要が、先日厚労省から発表されました。詳細は順次公表されますが、概要は以下になります。

①106万円の壁への対応

キャリアアップ助成金の拡充

短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大 50 万円)を行うこととする。

労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。

 

社会保険適用促進手当の算定除外

被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。※ 当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となりうる。

社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取り扱いとする。

 

②130万円の壁への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。同一の者については原則として連続2回までを上限とする。

 

③配偶者手当への対応

配偶者手当の見直し促進

収入要件がある配偶者手当の存在が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっておりその見直しに向けては、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であるとともに、企業等が見直しの必要性・メリット・手順等の理解を深めることが必要。

このため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。

 

詳しくはこちら↓


厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージHP https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージについて(報道発表資料) https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html 


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