2023年9月1日
令和5年最低賃金の改定

令和5年8月18日、全都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、10月からの最低賃金がほぼ確定しました。今回は、今年度の最低賃金の改定のポイントをまとめていこうと思います。

令和5年最低賃金のポイント

・47都道府県で39~47円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
・平均額の引上げ前年度比43円増は、目安制度が始まって以降で最高額

京阪神の改定額

京阪神の10月からの最低賃金は次の表のようになる予定です。

*特定最低賃金が定められている場合、対象業種の支払うべき最低賃金額は特定最低賃金額となります。(特定最低賃金が地域別最低賃金を下回る場合は除く)

最低賃金の計算方法

最後に最低賃金の確認方法についてみていきます。

1.最低賃金の計算をする際、割増賃金や精皆勤手当、通勤手当、家族手当対象外となるため、これら手当を除いて計算する必要があります。

2.対象外を除いた後、下の表のように比較します。

①~③が組み合わさっている場合には、不等号左側の合計が最低賃金を上回っているか比べることになります。

ここ数年最低賃金の上り幅が大きく、日給制・月給制の方が最低賃金違反の状態になるケースがあるかもしれませんのでご注意ください。

また、最低賃金の引き上げに伴う賃金の引上げをした場合に、社会保険加入者は月額変更届の提出が必要となってくる場合もありますので、気を配っておく必要もありますのでご注意ください。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
一般社団法人兵庫事業承継サポート

メニューを閉じる