2026年4月2日
2026年4月からの主な法改正

2026年4月から、下記の事項に関する法改正が順次施行されます。企業に影響の大きい主な改正は、下記となります。

■ 子ども・子育て支援金制度の開始

令和8年4月分(5月納付分)より、社会保険料として子ども・子育て支援金の徴収が開始されます。給与や賞与から徴収され、被保険者と事業主で折半となります。

👉企業として確認しておきたいポイント

・社会保険料の変更について従業員への周知

・給与計算への反映の確認

👉【あわせて確認】健康保険料率・介護保険料率の変更

健康保険料率および介護保険料率についても、令和8年3月分(4月納付分)から変更されています。こちらも、給与計算で新しい料率が適用されているか確認しておきましょう。

 

■ 令和8年度の雇用保険料率

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

 

■ 在職老齢年金制度の見直し

働きながら年金を受給する場合の減額基準が51万円→65万円

引き上げられます。これにより、年金減額を気にせず働ける高齢者が増えることが期待されています。

👉企業として確認しておきたいポイント

・高齢従業員の働き方や雇用継続制度の見直し

・定年後再雇用制度の運用確認

 

■ まとめ

今回は数字に関係する法改正を中心にお知らせいたしました。運用の仕方でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


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