2023年8月6日
休憩時間はどこでとる?

勤務時間が8時間を超えると1時間の休憩が必要となることはご存じかと思います。ここで問題です!従業員が今日は早く帰りたいというので、休憩時間を与えず、早く帰らせることはできると思いますか?

 

休憩時間は業務に拘束されない時間

休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。(基発17)

以上のように、休憩時間とは自由に利用させる時間のことを言います。下図のように、労働基準法では1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える必要があります。(労基法34条1項)

超える」なので、拘束時間8時間45分の場合には8時間勤務、45時間休憩が認められます。もちろん8時間勤務で1時間休憩のように、上回る時間を与えることは問題ありません。ただし1分でも残業ということになれば、労働時間が8時間を超えてしまうので、プラス15分の休憩が必要になります。また、わかりやすく極端な話ですが15時間働かせても休憩は1時間で良いということです。(それをすると別の観点で問題がありますが…!)

休憩は途中にはさむ

少し難しい言葉ですが、休憩時間には「途中付与の原則」があります。(労基法34条1項)休憩時間は、労働時間と労働時間の間でとらなければならないということです。休憩時間を勤務時間の始めや終わりに与えることは、たとえ従業員の同意があっても認められません

上記の例で拘束時間が8時間45分の場合、12時から45分間休憩、定時が16:45でしたが、75分残業して18時まで残ることになりました。18:15まで残ったこと(記録)にして、18時で帰ります!ということは許されておりません。残業が終わる18時までに、休憩15分を与える必要があります。もちろん間に休憩を入れたことにより18:15退勤は構いません。(下図参照)

 

まとめ

労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上

休憩時間は、労働時間の途中に与える

残業で休憩時間が足りないときは、追加で与えなければならない

職場で休む時間があれば早く家に帰りたい従業員の気持ちもわかりますが、休憩時間を与えることは集中して・長く・健康に働いてもらう上でも大事なことですよね。「仮眠時間・電話番・来客対応など、それは休憩時間に含まれる?」という点についてはまた機会があれば改めてお話ししたいと思います。


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