2023年10月24日
最低賃金はどう決まる?

今年10月に最低賃金の改正が行われました。稀に見る大幅な改定ということで、対応を迫られた会社も多いかと思います。ニュースでは日々いくら上がるのか、40円だと思っていたら確定は41円だったなんてこともありました。最低賃金ってどのように決められているのでしょうか。本日は、改正手続きの流れについてお話いたします。

最低賃金には2種類ある

皆さんが注目している最低賃金は、正確には“地域別最低賃金”と言われています。県内のすべての労働者とその使用者に適用されるものです。もう一つは“特定最低賃金”と呼ばれ、特定の産業ごとの労働者とその使用者に適用されます。基本的には、地域別最低賃金より高い水準で決められます。両方の最低賃金に該当した場合は、高い方の最低賃金額以上を支払う必要があります。

額はどのように決まるのか?

最低賃金法により、公労使三者構成での審議が定められています。そこで地域における①労働者の生計費、②賃金、③通常の事業の賃金支払能力の3点を考慮し、決定することになっています。

特定最低賃金

特定最低賃金については、産業ごとの関係労使からの「引上げが必要です!」という申し出を受けて、厚生労働大臣または都道府県労働局長が改正の必要性を最低賃金審議会に諮問し、“必要”との意見が出された場合に改正されます。

地域別最低賃金

地域別最低賃金の決定については毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示されます。地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っていきます。

冒頭でお話しした、40円アップかと思ったら41円だった、というのは目安が40円アップで、地方の審議会ではそれを上回る41円の答申だった、というわけですね。ちなみに今年は目安額を超える答申が24県となりました。

その後は都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、決定が公示され発効という流れになります。

まとめ

このように、最低賃金の決定には多くの労使関係者がかかわっており、無理な賃上げや実態を理解していない賃上げは行えない仕組みになっています。賃金の実態調査結果など、各種統計資料で十分に審議した末に決まっており、経済の流れが反映されたものとなっています。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
一般社団法人兵庫事業承継サポート

メニューを閉じる