2026年4月2日
知らないと危険な労務の話

最低賃金が、毎年、驚くべきペースで上昇しています。そこで気になるのが、「最低賃金の計算方法」です。

給与は、基本給・役職手当・家族手当など、様々な項目で支給されますが、どこまでが“賃金”として認められるか?

また月給制の場合、所定労働時間が毎月変わりますが、どのように計算すればよいのでしょうか?

 


1.最低賃金の計算に含まれる賃金項目

最低賃金に含める賃金は、法律・施行規則および最低賃金の告示で定められています。

気になるものをまとめると次のとおりです。

役職手当→〇

資格手当→〇

家族手当→✖

精皆勤手当→✖

通勤手当→✖

食事手当→△内容による

住宅手当→〇内容による

 

2.最低賃金の計算方法(月給制の場合)

月給制の場合は、「月給 ÷ 月の平均所定労働時間」で時間単価を算出します。

例えば、1ヵ月の平均所定労働時間が176時間とします。

賃金が、基本給195,000円、皆勤手当5,000円 通勤手当10,000円 計210,000円の場合、

最低賃金は、

195,000円÷176時間=1,107.9円/時間<1,116円(兵庫県の最低賃金)
↑アウトになります

皆勤手当を廃止して基本給に加算した場合、

200,000円÷176時間=1,136円/時間
↑セーフになります

 

監督署の立ち入り検査において、最低賃金のチェックが行われる可能性は非常に高いです。
最低賃金は、年々上昇しています。法令違反が生じないよう、賃金設計を含めた見直しをお願いします。


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