2023年10月2日
社会保険適用拡大に向けて

2016年より順次進められてきた社会保険の適用拡大ですが、来年の2024年10月から更に対象が拡大するため、厚生労働省や日本年金機構でも広報が進んでいるようです。そこで今回は、2024年10月からの運用に関して確認しようと思います。

対象企業

まず、新たに社会保険の適用拡大の対象となる会社の確認をします。新たに対象となる会社は、直近1年のうち6か月以上従業員数が51~100人の会社になります。

ここでの「従業員数」とは、同一法人に属するフルタイムの従業員と、週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート、アルバイト含む)を合計した人数(=現在の社会保険適用対象者)となります。

 

加入対象者

つぎに、対象企業に該当すると従来の社会保険加入対象者に加え、次のすべてに該当する従業員も社会保険への加入が必要となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

② 所定内賃金が月額8.8万円以上

③ 2カ月を超える雇用の見込みがある

④ 学生ではない

※賞与、割増賃金や、最低賃金に算入しない賃金は②の所定内賃金に含まない
※①の時間は契約上の所定労働時間であり、臨時の残業は含まない

 

会社の準備対応

まず、拡大の対象とならない会社であっても、現在従業員の被扶養者となっている配偶者等が、勤め先の社会保険に加入することになり、社会保険の扶養から外す手続を行うことが増えること、が予想されます。

一方、拡大の対象となる会社においては、配偶者の扶養の範囲で働いている従業員に対し、会社の社会保険に加入することになる可能性について説明をすること、が必要となってくるでしょう。また、社会保険料の負担を避けるため、労働時間を20時間未満に抑えようとする従業員もいるかもしれないところ、意向確認や就業時間が減った際の労働力の確保に備える必要も出てくるでしょう。

まとめ

まだ1年の期間はありますが、直前になって慌てないよう「備えあれば憂いなし」と事前に確認し準備しておくことが肝要かと思います。


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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