少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中、中小企業にとって「育児」と「仕事」の両立支援は、単なる福利厚生ではなく「優秀な人材を繋ぎ止めるための重要な経営戦略」へと変化しています。
2025年4月から導入されている新制度について、全2回にわたり解説します。
| 第1回 出生後休業支援給付金 |
◆制度創設の背景
これまでの育児休業は、休業中の収入減が大きなハードルとなっていました。
特に男性の取得を促すため、政府は少子化対策の一環として「育休を取っても手取り額を減らさない」仕組みを構築。
今回の法改正により、企業規模を問わず、誰もが安心して育休を選択できる環境づくりが加速しています。
◆出生後休業支援給付金とは
子どもが生まれた直後の一定期間内に原則、両親ともに育児休業を取得した場合に、雇用保険の被保険者に対し、従来の育児休業給付金に追加して支給される新しい給付制度です。
◆給付内容のポイント
育児休業給付金(賃金の67%)に、出生後休業支援給付金(13%・最大28日分)が上乗せされます。
休業中は社会保険料が免除され、給付金も非課税となるため、実質的な手取り額は休業前とほぼ同水準となります。
◆取得時期と注意点
母: 産後休業終了後8週間以内に、14日以上の育休を取得
父: 子の出生後8週間以内に、14日以上の育休を取得
配偶者が自営業やひとり親世帯などの場合は、例外的な取得ルールも設けられています。
◆まとめ
出生後休業支援給付金は、金銭面の不安を解消し、育児休業をより現実的な選択肢に変える制度です。
従業員から相談を受けた際、こうした最新情報を共有し「共にキャリアを継続させる方法」を考える姿勢が、これからの時代の人材定着には欠かせません。
複雑な支給要件の確認や申請手続きは、弊所にて承ることが可能です。「わが社のケースではどうなる?」といった疑問がございましたら、お気軽にご相談ください 。






