2023年2月2日
60時間超の割増ルール

今年の4月1日から中小企業でも残業が60時間を超えると、超えた分の割増が従前に上乗せして25%以上支払うことになります。(今まで残業代が1.25倍だったものが60時間超は1.5倍になります。)

このルールがどのようなものなのか見ていきたいと思います。

 

50%の割増対象となる時間は?

このルールに沿って運用していくとき、25%の上乗せがかかる時間はどの部分でしょうか。

勤怠〆日までの1カ月で、法定休日を除く労働時間のうち1日8時間、週40時間を超えている時間を積み重ねていった時間の合計が60時間を超えた部分が通常の賃金の1.5倍の支払い対象となります。これは、対象となるのが法定時間外労働時間(一般的には1日8時間週40時間を超えた時間)のみで、法定休日(日曜と決めている事が多いかと思います)の労働時間は60時間には含まれず別途集計されるからです。

(例) 1日所定8時間土日休み(日曜法定休日)月末締め、2023年6月勤怠

*記載の時間は法定時間外労働時間を意味する。

上記例では、第5週の火曜日に法定時間外労働の合計が60時間となるため、最終週の水曜、木曜日の計5時間が通常の賃金の1.5倍となります。(日曜の7時間は休日割増の1.35で計算します。)

 

25%上乗せ分を代替休暇に

60時間超過時間が一定の時間を超えた場合に、労働者の選択に応じ、割増支払の代わりに半日又は1日の有給休暇を与える制度を組み込むことが可能です。メリット、デメリットととして次のようなことがあります。

代替休暇を設ける際には、社内の需要や制度のメリットデメリットを比較して導入を決めることが重要です。今回の変更を機に、業務の棚卸等行い、労働時間を減らす余地がないか今一度見直してみてはいかがでしょうか


Newsお知らせ

2026.03.06

料率改定のおしらせ


2026年3月分より、 協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更   全国の平均健康保険料率は前年度から0.1%引き下げられ「9.90%」となります。 全国統一の介護保険料率は「1.…
2026.03.02

今月のひとこと


冒頭でも紹介しましたが、私の父は、ついに数えで100歳になりました。 長寿の秘訣は3つあるように思います。 ①食事  ②睡眠  ③適度な緊張 です。 まず「食事」ですが、私が子供の頃とほとんど変わりま…
2026.03.02

熱を伝えるー朝礼のやり方と、社会と会社の違いー


先日、複数の社長と経営理念について話していると、朝礼のやり方に話題が広がりました。 毎日想いを語る社長。情報共有に徹する社長。そもそも朝礼をしない社長。 そして出てきた問いが、「社長の想いを語るやり方…
2026.03.02

令和8年度助成金改正のポイント(抜粋)


令和8年度より、雇用関係助成金の見直し・拡充が予定されています。 今回の改正は、「情報公表」「中高年の活躍」「両立支援の強化」がキーワードです。   ■ キャリアアップ助成金(正社員化コース…

ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


どんなことでもお気軽に、お問い合わせ・ご相談ください。
株式会社ユニバー経営サポート
一般社団法人兵庫事業承継サポート


メニューを閉じる