2023年2月2日
60時間超の割増ルール

今年の4月1日から中小企業でも残業が60時間を超えると、超えた分の割増が従前に上乗せして25%以上支払うことになります。(今まで残業代が1.25倍だったものが60時間超は1.5倍になります。)

このルールがどのようなものなのか見ていきたいと思います。

 

50%の割増対象となる時間は?

このルールに沿って運用していくとき、25%の上乗せがかかる時間はどの部分でしょうか。

勤怠〆日までの1カ月で、法定休日を除く労働時間のうち1日8時間、週40時間を超えている時間を積み重ねていった時間の合計が60時間を超えた部分が通常の賃金の1.5倍の支払い対象となります。これは、対象となるのが法定時間外労働時間(一般的には1日8時間週40時間を超えた時間)のみで、法定休日(日曜と決めている事が多いかと思います)の労働時間は60時間には含まれず別途集計されるからです。

(例) 1日所定8時間土日休み(日曜法定休日)月末締め、2023年6月勤怠

*記載の時間は法定時間外労働時間を意味する。

上記例では、第5週の火曜日に法定時間外労働の合計が60時間となるため、最終週の水曜、木曜日の計5時間が通常の賃金の1.5倍となります。(日曜の7時間は休日割増の1.35で計算します。)

 

25%上乗せ分を代替休暇に

60時間超過時間が一定の時間を超えた場合に、労働者の選択に応じ、割増支払の代わりに半日又は1日の有給休暇を与える制度を組み込むことが可能です。メリット、デメリットととして次のようなことがあります。

代替休暇を設ける際には、社内の需要や制度のメリットデメリットを比較して導入を決めることが重要です。今回の変更を機に、業務の棚卸等行い、労働時間を減らす余地がないか今一度見直してみてはいかがでしょうか


ユニバー社会保険労務士・行政書士事務所


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